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建物賃貸借契約締結後、借主が貸主に対し賃料減額請求の調停・訴訟を提起し、訴訟上の和解が成立したが、借主が5か月後に再度貸主に賃料減額請求を求めて提訴した事案において、借主の請求は信義則に違反ないし権利濫用とされ請求を棄却された事例
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〒590-0077 堺市堺区中瓦町1丁1-21 堺東八幸ビル302号室
南海高野線 堺東駅 徒歩3分
2017/03/08
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