不動産の相続
相続の際に不動産が存在することは多々あることですが、これを共有で相続するかどうかという問題があります。
結論的には共有で相続すると、後に紛争が起こる可能性が高くなり、万一、紛争が起こると共有物の分割の段階まで発展し、労力と費用が余分に発生するということになってしまいますので、できる限り、相続人が単独で相続するか、不動産を売却したうえで、売却代金を分けることが望ましいでしょう。
相続では当時者同士では感情的になってしまい、解決しないことが多々見受けられますので、弁護士などの専門家に介入してもらい不動産をどう処理するか決めることがスムースな解決につながるでしょう。
当事務所でも不動産を含む相続の処理を多数経験しておりますので、お困りの際にはお気軽に、弁護士 井筒壱までご相談ください。