今なら初回法律相談が60分無料です

大阪・堺の不動産トラブルの専門家四ツ橋総合法律事務所

不動産の相続

相続の際に不動産が存在することは多々あることですが、これを共有で相続するかどうかという問題があります。

結論的には共有で相続すると、後に紛争が起こる可能性が高くなり、万一、紛争が起こると共有物の分割の段階まで発展し、労力と費用が余分に発生するということになってしまいますので、できる限り、相続人が単独で相続するか、不動産を売却したうえで、売却代金を分けることが望ましいでしょう。

相続では当時者同士では感情的になってしまい、解決しないことが多々見受けられますので、弁護士などの専門家に介入してもらい不動産をどう処理するか決めることがスムースな解決につながるでしょう。

当事務所でも不動産を含む相続の処理を多数経験しておりますので、お困りの際にはお気軽に、弁護士 井筒壱までご相談ください。

その他、お悩み別相談

  • 不動産売買トラブル 詳しくこちら

    不動産売買トラブル

    不動産売買トラブルについてご説明致します。

  • 共有不動産の分割 詳しくはこちら

    共有不動産の分割

    共有不動産の分割についてご説明致します。

  • 家賃滞納による明け渡し 詳しくはこちら

    家賃滞納による明け渡し

    家賃滞納による明け渡しについてご説明致します。

  • 賃貸物件からの立ち退き交渉 詳しくはこちら

    賃貸物件からの立ち退き交渉

    賃貸物件からの立ち退き交渉についてご説明致します。

  • 賃料減額阻止 詳しくはこちら

    賃料減額阻止

    賃料減額阻止についてご説明致します。

  • 不動産の任意売却 詳しくはこちら

    不動産の任意売却

    不動産の任意売却についてご説明致します。

解決までの流れ

メールor電話でお問い合わせ ご相談日程の調整 当事務所でのご相談 施策・費用のご説明 施策を開始 問題の解決

不動産に関するトラブルを全力で解決に導きます。相談無料 24時間 年中無休 無料相談ダイヤル 0120-4284-55 お電話の受付時間 24時間受け付け可能 今なら相談無料 無料相談のお申込み・お問い合わせはこちら