賃料減額阻止
不動産市況が冷え込み、賃料が下落傾向になると、同じテナントでも賃料が異なってくることがあります。
このような場合のため、借地借家法32条は、建物賃貸借契約について、賃料の増減請求権を定めています。そのため、不動産のオーナー・貸主は賃借人から賃料の減額の請求を受ける場合があります。
裁判外でも賃料減額の請求をされることもありますが、協議が整わない場合は、裁判所で相当な賃料を決めることになります。
裁判所は様々な事情を考慮して判断しますが、過去の裁判例を検討することも非常に重要な作業になるため、賃料減額の請求を受けた場合には弁護士への早期のご相談をおすすめします。当事務所では、24時間年中無休で受付しておりますので、代表弁護士 井筒壱をはじめ所属弁護士一同、迅速にご対応させていただきます。