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大阪・堺の不動産トラブルの専門家四ツ橋総合法律事務所

不動産の任意売却

任意売却とは、裁判所の競売手続によらず、所有者自身の意思で売却することです。
任意売却では、市場価格もしくはそれに近い価格で売却できるので、競売よりも高値で売却することができる可能性があります。

よって、売却後の残債務は少なくなり、金融機関は、任意売却に前向きな場合がことが多いと思われます。裁判所の競売手続は、裁判所が強制的に物件を売却する手続きのことを言い、市場価格よりも低い金額で落札されることが多く、任意売却と比較して、売却後の残債務も多くなる傾向にあります。

任意売却は、引越費用も捻出できる可能性もあるなど、競売と比較してメリットも多くあります。
また、精神的にも競売と任意売却では負担がことなります。任意売却も競売も不動産を手放すことに変わりはありませんが、様々な面で違いが出てきますので、不動産のローンが払えなくなる場合は、早期に当事務所まで、ご相談ください。

お申し出があれば、当事務所の信頼できる不動産会社を紹介し、任意売却の手続をすすめることも可能です。また、残債がある場合は、任意整理、個人再生、破産による経済的再生のお手伝いをさせていただくことも可能です。不動産の任意売却でお悩みの方は、まずはお気軽に弁護士 井筒壱までご相談ください。

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