今なら初回法律相談が60分無料です

大阪・堺の不動産トラブルの専門家四ツ橋総合法律事務所

家賃滞納による明け渡し

賃貸借契約を解除するためには、数ヶ月程度の家賃の滞納期間を要します。しかし、家賃滞納はこの間にオーナーもしくは貸主の皆様の収入が得られないことを意味します。また、家賃滞納が解消できずにそのまま明け渡しの手続をすすめ、訴訟、強制執行をしても原状回復費用すら回収できずに全て、オーナーもしくは貸主の持ち出しになり、相当な損失が発生します。こうした自体を避けるため、オーナーや貸主の皆様が経営するビルやマンションの家賃滞納が発生した場合は、早急に弁護士にご相談いただき、今後の対応を検討してください。早期の対策もしくは予防が損失の拡大を抑制します。当事務所では、24時間年中無休で受付しておりますので、代表弁護士 井筒壱をはじめ所属弁護士一同、迅速にご対応させていただきます。

その他、お悩み別相談

  • 不動産売買トラブル 詳しくこちら

    不動産売買トラブル

    不動産売買トラブルについてご説明致します。

  • 共有不動産の分割 詳しくはこちら

    共有不動産の分割

    共有不動産の分割についてご説明致します。

  • 賃貸物件からの立ち退き交渉 詳しくはこちら

    賃貸物件からの立ち退き交渉

    賃貸物件からの立ち退き交渉についてご説明致します。

  • 不動産の相続 詳しくはこちら

    不動産の相続

    不動産の相続についてご説明致します。

  • 賃料減額阻止 詳しくはこちら

    賃料減額阻止

    賃料減額阻止についてご説明致します。

  • 不動産の任意売却 詳しくはこちら

    不動産の任意売却

    不動産の任意売却についてご説明致します。

解決までの流れ

メールor電話でお問い合わせ ご相談日程の調整 当事務所でのご相談 施策・費用のご説明 施策を開始 問題の解決

不動産に関するトラブルを全力で解決に導きます。相談無料 24時間 年中無休 無料相談ダイヤル 0120-4284-55 お電話の受付時間 24時間受け付け可能 今なら相談無料 無料相談のお申込み・お問い合わせはこちら