家賃滞納による明け渡し
賃貸借契約を解除するためには、数ヶ月程度の家賃の滞納期間を要します。しかし、家賃滞納はこの間にオーナーもしくは貸主の皆様の収入が得られないことを意味します。また、家賃滞納が解消できずにそのまま明け渡しの手続をすすめ、訴訟、強制執行をしても原状回復費用すら回収できずに全て、オーナーもしくは貸主の持ち出しになり、相当な損失が発生します。こうした自体を避けるため、オーナーや貸主の皆様が経営するビルやマンションの家賃滞納が発生した場合は、早急に弁護士にご相談いただき、今後の対応を検討してください。早期の対策もしくは予防が損失の拡大を抑制します。当事務所では、24時間年中無休で受付しておりますので、代表弁護士 井筒壱をはじめ所属弁護士一同、迅速にご対応させていただきます。