賃貸物件からの立ち退き交渉
賃料の滞納以外による立退き交渉もよく発生することです。典型的には転貸や用法違反が多いと思われます。賃料の支払いについては、賃借人が立証すべき事項ですが、転貸や用法違反については、賃貸人側で立証することが必要となってきますので、そもそも契約書の作成段階からきちんと準備する必要があります。また、契約違反ではなく、期間満了による立退きもよく見受けられますが、この場合は正当事由と立退料の問題が発生しますので、過去の裁判例等を十分に検討する必要があります。いずれにしても家賃滞納とは違い明け渡しの難易度は高いことから、専門家に早期に相談することをおすすめします。当事務所では、24時間年中無休で受付しておりますので、代表弁護士 井筒壱をはじめ所属弁護士一同、迅速にご対応させていただきます。