今なら初回法律相談が60分無料です

大阪・堺の不動産トラブルの専門家四ツ橋総合法律事務所

賃貸物件からの立ち退き交渉

賃料の滞納以外による立退き交渉もよく発生することです。典型的には転貸や用法違反が多いと思われます。賃料の支払いについては、賃借人が立証すべき事項ですが、転貸や用法違反については、賃貸人側で立証することが必要となってきますので、そもそも契約書の作成段階からきちんと準備する必要があります。また、契約違反ではなく、期間満了による立退きもよく見受けられますが、この場合は正当事由と立退料の問題が発生しますので、過去の裁判例等を十分に検討する必要があります。いずれにしても家賃滞納とは違い明け渡しの難易度は高いことから、専門家に早期に相談することをおすすめします。当事務所では、24時間年中無休で受付しておりますので、代表弁護士 井筒壱をはじめ所属弁護士一同、迅速にご対応させていただきます。

その他、お悩み別相談

  • 不動産売買トラブル 詳しくこちら

    不動産売買トラブル

    不動産売買トラブルについてご説明致します。

  • 共有不動産の分割 詳しくはこちら

    共有不動産の分割

    共有不動産の分割についてご説明致します。

  • 家賃滞納による明け渡し 詳しくはこちら

    家賃滞納による明け渡し

    家賃滞納による明け渡しについてご説明致します。

  • 不動産の相続 詳しくはこちら

    不動産の相続

    不動産の相続についてご説明致します。

  • 賃料減額阻止 詳しくはこちら

    賃料減額阻止

    賃料減額阻止についてご説明致します。

  • 不動産の任意売却 詳しくはこちら

    不動産の任意売却

    不動産の任意売却についてご説明致します。

解決までの流れ

メールor電話でお問い合わせ ご相談日程の調整 当事務所でのご相談 施策・費用のご説明 施策を開始 問題の解決

不動産に関するトラブルを全力で解決に導きます。相談無料 24時間 年中無休 無料相談ダイヤル 0120-4284-55 お電話の受付時間 24時間受け付け可能 今なら相談無料 無料相談のお申込み・お問い合わせはこちら