今なら初回法律相談が60分無料です

大阪・堺の不動産トラブルの専門家四ツ橋総合法律事務所

共有不動産の分割

典型的には、相続の際に共有しており、どう分割するかでトラブルが発生することが最もよく見受けられます。また、不動産を共有で購入した後に共有者間で、トラブルとなり、共有の解消においてもトラブルとなることもあります。共有を解消するには、一方の共有者が他方の共有者の持分を購入するか、共有を分割するかになります。持分を購入する際は、基本的には持分をいくらで購入するかという問題に帰着しますが、共有不動産の分割となると、法的に手続が定められており、法的な知識が必要となってきます。上記のようなトラブルでお困りの共有不動産のオーナーの方はお気軽に弁護士 井筒壱までご相談ください。

その他、お悩み別相談

  • 不動産売買トラブル 詳しくこちら

    不動産売買トラブル

    不動産売買トラブルについてご説明致します。

  • 家賃滞納による明け渡し 詳しくはこちら

    家賃滞納による明け渡し

    家賃滞納による明け渡しについてご説明致します。

  • 賃貸物件からの立ち退き交渉 詳しくはこちら

    賃貸物件からの立ち退き交渉

    賃貸物件からの立ち退き交渉についてご説明致します。

  • 不動産の相続 詳しくはこちら

    不動産の相続

    不動産の相続についてご説明致します。

  • 賃料減額阻止 詳しくはこちら

    賃料減額阻止

    賃料減額阻止についてご説明致します。

  • 不動産の任意売却 詳しくはこちら

    不動産の任意売却

    不動産の任意売却についてご説明致します。

解決までの流れ

メールor電話でお問い合わせ ご相談日程の調整 当事務所でのご相談 施策・費用のご説明 施策を開始 問題の解決

不動産に関するトラブルを全力で解決に導きます。相談無料 24時間 年中無休 無料相談ダイヤル 0120-4284-55 お電話の受付時間 24時間受け付け可能 今なら相談無料 無料相談のお申込み・お問い合わせはこちら