今なら初回法律相談が60分無料です

大阪・堺の不動産トラブルの専門家四ツ橋総合法律事務所

2017/03/08
賃料減額請求を棄却

建物賃貸借契約締結後、借主が貸主に対し賃料減額請求の調停・訴訟を提起し、訴訟上の和解が成立したが、借主が5か月後に再度貸主に賃料減額請求を求めて提訴した事案において、借主の請求は信義則に違反ないし権利濫用とされ請求を棄却された事例

解決までの流れ

メールor電話でお問い合わせ ご相談日程の調整 当事務所でのご相談 施策・費用のご説明 施策を開始 問題の解決

不動産に関するトラブルを全力で解決に導きます。相談無料 24時間 年中無休 無料相談ダイヤル 0120-4284-55 お電話の受付時間 24時間受け付け可能 今なら相談無料 無料相談のお申込み・お問い合わせはこちら